常時10人以上の従業員を使用する企業は、就業規則を作成し労働基準監督署に届け出ることが法律で義務付けられています。
この「10人」には、正社員だけではなく常時働いているパートタイマーやアルバイトの方も含まれます。パートタイマーやアルバイトの方の労働条件が正社員と異なる場合は、正社員用とは別にパートタイマーやアルバイト用の就業規則を定めることができます。
また、就業規則の本則に「別に定める○○規程による」という委任規程を設けておけば、「賃金規程」「退職金規程」「育児・介護休業規程」など、必要に応じて別規程とすることができます。
就業規則は労働条件や守るべきルールを具体的に定めた規則であり、会社と労働者の紛争を未然に防ぐためにも有効なものですので、従業員が10人未満だったとしても、定めておくべき規則といえます。
社内の規律を守り効率的な経営が行えるよう、企業の実態に合った就業規則を作成いたします。
就業規則新規作成 150,000円
就業規則変更 50,000円~(内容に応じて協議)
賃金・退職金等諸規程作成 各75,000円
※顧問契約がある場合は、上記金額の60~80%の金額で対応させていただきます。